【バー開業マニュアル③】保健所営業許可・深夜酒類営業の届出

バー開業マニュアルは読んでいけばなんとなくバーが開業できちゃいます。

前回の【バー開業マニュアル②】物件の探し方はこちら


どこに何の申請が必要?

バー開業マニュアル③ということでバーを開業するにはどこになんの申請を出せばいいかです。

案外あっさりしてます。



保健所に営業許可申請

まずは保健所に飲食店営業の営業許可申請をします。

すると、保健所の人が店まで来て、ちゃんと飲食店として営業できるのか、いろいろと施設のチェックをしていきます。

施設や設備が基準どおりに維持管理されているかどうかや衛生面などをチェックされます。

そのチェックが無事終わると営業許可書を発行してもらえます。




警察署に深夜酒類営業の届出(深夜における酒類提供飲食店営業開始届)

警察署にも届け出を出します。

深夜酒類営業の届出(正式名名称:深夜における酒類提供飲食店営業開始届)をします。

深夜にお酒を提供するための届け出ですね。

店の図面や経営者の身分証など提出する書面はそんなかんじです。

測量を必要とする図面が必要なので行政書士の力を借りると早いです。(もちろん自分で作ってもOK)

あと警察署で、ルールを守って営業します!みたいな誓約書を書かされますw

ルールはたくさんあります。そのルールを守ってないと指導や営業停止を受けます。





この2個ぐらい提出して許可を受ければ営業スタートできます。(食品衛生責任者の講習も忘れずに)

許可が下りるまで日にちがかかるので日にちに余裕を持って挑みましょう。

細かくは行政書士に相談すると早いでしょう。

行政書士はたしか5万~すべてやってくれます。





結論:保健所営業許可と深夜酒類営業の届出は大事!





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